こんにちは。花祭窯おかみ/アートエデュケーターふじゆりです。
中小機構の専門家相談で、知財関係のアドバイスをいただきました。
公的機関サービス使い倒し。10年以上お世話になっている中小機構九州本部の支援サービスで、久しぶりに対面での専門家相談をお願いしました。商工会やジェトロなどにも専門家相談の窓口はありますので、相談したい事項が出てくると、どこにどのような専門家の方がいらっしゃるかを調べたうえで、依頼することになります。今のところ、海外方面と知財法面では、中小機構さんのお世話になることが多いように思います。
今回は、藤吉憲典作品についての「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」をどのように表明するか、その助言を得たく、弁理士さんに相談して参りました。そもそも「知財のオープン化」について一番最初に学んだのは、学芸員技術研修会でのこと。2016年となっていましたので、もう8年ほど前のことになります。ここでの学びがあったからこそ、知財関係の疑問が沸いたときにスムーズに相談につなげることが出来ました。ありがたいことです。
以下、今回の相談での備忘。
- 著作権者(=花祭窯/作家)の権利。
- 「財産的価値」と「人格的価値」
- 「著作人格権」についての明記。
- コピーライトポリシーの作成、ウェブでの公開、印刷での利用。
- 二次利用の際の決まり事。
- 文化庁サイトをチェック。
- →著作権関連での雛型などを探せる。
- 著名な現代アーティストのコピーライトポリシーを参照。
- デジタル庁のコピーライトポリシー参照。
- 同内容を英文でも制作。
- すべてクリエイティブコモンズライセンスに基づいた形で表記する。
- メディアへの作品貸し出しの際などにも活用。
- コピーライトポリシーや契約書の作成後、弁理士による再チェックで確実に。
まずは雛型とお手本になるポリシーを探し、自社用にカスタマイズするところから始めたいと思います。